第一章 名称及び事務所
第1条 1.本会は、鹿児島市保険鍼灸師会と称す。
2.本会の事務所は、会長宅に置く。
第二章 構 成
第2条 本会は、鹿児島市鍼灸師会並びに鹿児島市鍼灸マッサージ師会の会員で鹿児島市国民健康保険はりきゅう施術担当者をもって構成する。
第三章 目的および事業
〈目 的〉
第3条 本会は、鍼灸を以って市民の保健衛生に寄与し、はりきゅう施設利用券取扱いの円滑な推進を図ることを目的とする。
〈事 業〉
第4条 本会は、前条の目的を達成する為次の事業を行う。
1.保険取り扱いについて必要な施策
2.保険取り扱いに関する指導研修
3.その他本会の目的達成に必要な事項
第四章 会 員
〈入・退会〉
第5条 1.本会の会員は、本会の趣旨目的に賛同し、所定の入会手続きを経たものでなければならない。
2.退会の場合は、退会届を提出しなければならない。
〈会員等の負担〉
第6条 本会の会員は、所定の入会金及び会費を支払う義務を有する。
〈資格の喪失〉
第7条 本会の会員にして次の各項の一に該当する場合は、会員としての資格を失うものとする。
1.鹿児島市国民健康保険はり・きゅう施術担当者の指定を取消された者
2.本会の趣旨目的に違反し、又は本会の発展向上に支障を生ぜせしめた者
3.鹿児島市鍼灸師会並び鹿児島市鍼灸マッサージ師会の会員資格を失った者
4.前条の義務を履行しない者
〈退会者〉
第8条 本会を退会若しくは資格を失った者は、既納の入会金、会費の返納その他―切の請求をすることは出来ない。
第五章 役 員
〈役員〉
第9条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事若干名 監事2名
〈役員の職務〉
第10条 1.会長は、会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
3.理事は、本会の業務を掌理する。
4.監事は、会務及び会計の監査にあたる。
〈役員の選任〉
第11条 1.会長及び副会長並びに監事は、総会に於いて選出する。
2.理事は、会長が任命する。(選考委員会の議決を要する)
3.選考委員会は、正副会長並びに母会の会長を以って構成する。
〈役員の任期〉
第12条 1.役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
〈顧間・相談役〉
第13条 1.本会に顧間・相談役若干名を置くことができる。
2.顧間・相談役は、重要事項について、会長の諮間に応じる。
3.顧間・相談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱し、総会に報告する。
第六章 会 議
〈会議の種類〉
第14条 会議は、総会・理事会・審査委員会の三種とする。
〈総会の種類及び召集〉
第15条 1.総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年年度初めに召集する。臨時総会は、理事会の決定若しくは監事及び1/3以上の会員の要求があった場合、会長はすみやかにこれを召集しなければならない。
2.総会は、会員の過半数を以って成立する。但し、委任状は、出席とみなす。
3.会議の議決は、多数決とする。
〈理事会〉
第16条 理事会は、必要に応じ、会長が召集する。
〈審査委員会〉
第17条 審査委員会は、会長が理事の中より選任した委員を以って構成し、会長が必要に応じ召集する。
第七章 資産及び会計
〈本会の経費〉
第18条 本会の経費は、入会金・会費・寄付金及びその他の収入を以って充てる。
〈資産の管理及び処分〉
第19条 本会の資産は、会長が管理し、その処分は、理事会及び総会の議決を経なければならない。
〈会計年度〉
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第八章 会則の変更
第21条 本会の会則の変更は、総会に於いて出席会員の過半数の賛同を得なければ、これを行うことは出来ない。
第九章 雑 則(施行規則)
第22条 本会則の施行に際し、必要な細則は別に定む。
附 則
〈施行期日〉
この会則は、昭和51年5月12日の本会設立総会の議決により施行する。
令和元年5月19日の総会の議決により改正施行する。